2013-04-19 第183回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そして、単独親権か共同親権かは法制審議会で申しますと民法関係の部会で扱うことになりますので、そういう意味で本格的に議論はしておりません。 しかしながら、我々も、いろいろな参考意見を、意見自身をお聞きしたこともございますし、学者の研究を全員に配付して勉強したこともございます。今ちょっと資料がなくて申しわけないんですが、九州大学のある有名な先生のものを特によく勉強させていただきました。
そして、単独親権か共同親権かは法制審議会で申しますと民法関係の部会で扱うことになりますので、そういう意味で本格的に議論はしておりません。 しかしながら、我々も、いろいろな参考意見を、意見自身をお聞きしたこともございますし、学者の研究を全員に配付して勉強したこともございます。今ちょっと資料がなくて申しわけないんですが、九州大学のある有名な先生のものを特によく勉強させていただきました。
しかし、その後になりますと、民法関係については法制審議会、児童福祉法と児童虐待防止法については社会福祉審議会、それぞれ部会、専門委員会が設けられて別々なんですよね。交互に委員を置くとか工夫はされたようですけれども、何か見ていると互いにそういうところの専門分野にはもう入り込まないみたいな何か、何やっているんだろうなというような歯がゆい一面もあったような気がするんですよ。
それから、クメールルージュ、カンボジアの、例えば復興していくに当たっては、裁判がしっかりしてなくちゃいかぬためには民事訴訟法とか民法とか、そういう法律がきちんとしてなくちゃいけないんですが、その法律も民法関係は日本から、これは法務省からいろいろ人をかしていただいて、そこで法律を作っております。
お金のない人というのは、こういう民法関係だけのことじゃなくて、ある意味、随分社会福祉が充実していますよね。そんな中、自分が事業をやって倒産したときに老後のお金をとっておきたいというのは、それは私も思いますし、ほとんどの人が思うと思うんですよね。
ですから、今の民法関係の問題、あるいは基本的人権を守る刑法関係につながるようなものは私が変えるなと言っているのではなくて、そういうものを一括して、例えば九条論争と絡めて議論するような進め方を私は御注意申し上げているわけです。 それで、個人的な意見を内容にわたって言うならば、私が変えるべきだと思っているのは九条だけであります。
それから、民法関係では、これは武力の行使に関係しますから、必ずしも直接民法が適用になるわけではございませんで、公権力の行使に係る行為ですから、これは国家賠償法の適用になります。 その第一条は、要するに、違法に他人の権利を……(枝野委員「それは阻却されるから、だから範囲はどこですか」と呼ぶ)それは、要するにそういう場合には阻却されるということになっております。適用がないことになっております。
第一に、これは民法関係者の間では恐らく異論がないことだと思いますが、今回の中間法人法案によって、今までの法人制度のもとでは法人格を取得したくてもできなかった、そういう団体が法人格を取得できるようになったということであります。
一番密接なところは、消費者と介護を実際にする業者、この間は民法関係でございますから、この消費者契約法の適用になる、こういうことでございます。
なお、先ほど私から御答弁申し上げましたとおり、経済企画庁からも、特に民法関係につきましてさらに強い意見というものを示してもらいたいということで御依頼がございましたので、先ほど申し上げた現代契約法制研究会というものを新しくつくりまして、研究をさせていただいております。 御指摘のように、私どもからは、しっかりとそうした立場でこれからも御意見を申し上げるということにいたしたいと思います。
○志村哲良君 最初に、民法関係に関してお伺いをいたします。 法制審議会の答申については、現在選択的夫婦別氏制度の問題に議論が集中しておりますが、このほかにも婚姻制度全般にわたってさまざまな改正事項が示されていると承知をいたしております。例えば婚姻適齢について、現在の民法が男満十八歳、女満十六歳としているのを改めて、男女とも満十八歳とするものとしておりますが、これを改める理由を伺いたいと思います。
○左藤国務大臣 お話しのとおり、借地・借家法、この法律は大正十年に制定されたものでありまして、民法関係の特別法というような形で制定されたものでありまして、契約の当事者間の実質的な公平を確保する、こういうことを目的にして、借地権者及び建物の貸借人の権利、この安定化を図ることを目的とした。このようにした法律であるというふうに理解をいたしておるところでございます。
ただし、一般的な、要するに民法関係でございますから借家法関係でございますが、そういうものを見ながら大臣の承認を得て建てかえをやっていくということでございます。
ですから私はやっぱり、このハーグで決められました条約はまだ発効していないかもしれないけれども、その条約に書かれてあるような基準に大体沿った形で各国の準拠法がそのような方向にだんだんまとまっているという趨勢から見ますと、日本でもいろいろもう民法関係の改正を実施していただいたところですけれども、さらにこの準拠法の問題をもう一つここで取り上げていただきまして早期に改正していただきたい。
ただ、法制審議会ではかねてからずっと民法関係の特に身分法関係につきましては全般的な見直しをやっておりまして、現在親子関係のうちの養子法について検討をやっております。
ただ、法務省がそういう登記制度のコンピューター化を考えておるということは、これはかなりの方に認識をしていただいておるだろうと思いますが、法制審議会の民法関係の先生方のお集まりの際には、そういうことも雑談的にはもちろん出るわけでございます。
ただ、そうは言いましても、借地借家法というのは民法関係におきますところの重要な基本法でもありますので、直ちにこれを改正することがいいかどうかという問題がございます。
法務大臣にここでまたちょっとお願いがございますが、国内の行動計画では、家庭にあってもっぱら育児や家事に尽くしている妻の働きや、家族従業者として夫の営む家業に従事している妻の働きについて正当に評価されますよう民法関係法規を再検討することになっておりますが、法制審議会の進捗状況はどうなっておりますのでございましょうか。ちょっと伺いたいと存じます。
で、この民法関係について重ねてお尋ねをいたしますが、現在国有財産台帳に載っておりますのは二十四筆、二十四筆になっておりますね。私が調査をしたところによれば、国有財産台帳は二十四筆にまとめられておる。
——民法関係についてきょう質問しようと思ったのですけれども、この問題はやめましょう。この法改正だけにつきましての質問をしたいと思うのであります。昔の干拓といいますのは、これは干拓でありまして、干がたを大体囲って埋め立てるというやり方をやってまいりました。しかしこのごろになりますと、技術の進歩のために、擁壁をつくって、いままで考えられなかった水深十メートル、十五メートル地帯まで埋め立て地が出てきた。
そういう方々の意見をまずお伺いして、これをつくることを御承認いただいたならば、その方々の御意見、たとえば我妻先生も私どもと関係がございます、元の経営委員でございますし、中山伊知郎先生、また商法あるいは民法関係でも鈴木竹雄先生もおられますし、これらの方々で内輪でまず御意見を伺って、それからつくり方について御相談を願う委員会等をつくり上げたいというのが私の率直な実は考え方でございます。